介護保険の使い方 2 介護度の区分について
前回の内容では、
介護保険サービスを使用するため、市役所に申請書を提出し、行きつけの病院の医師に
意見書を書いてもらい、市役所の訪問調査が終わり介護保険の審査が終わる。
その後は、市役所から介護保険証が送られてくる。そこから、どうするか?
介護サービスを使用するには、介護度が重要になってくる。
介護保険証を見ると介護度が記入されている。介護度により、使用できる介護保険の金額や使用できる介護サービスの内容が変わってくる。
では、その介護度とは何って思う人がいると思う。
介護度とは、個人の介護の様子を数字で表している物で、要支援1、要支援2
要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5と7段階に分かれてる。
介護度は、介護認定審査会で決定されるみたいですが、内容的には
こんな感じ!
要支援1・・・食事・入浴・衣類の着脱・排泄・移動など基本的な日常生活動作
のほとんどはご自身でできますが、介護予防のために何らかの支援が必要
な状態
要支援2・・・身だしなみや掃除などの身の回りの動作能力が低下しているため
何らかの支援が必要ですが、状態の維持や可能性が高い状態。
要介護1・・・日常生活をほぼ1人で送る事ができる。部分的な介護は必要な状態。
要介護2・・・・要介護1の状態に加え、歩行や食事などの日常生活動作についても
部分的に介護が必要な状態。
要介護3・・日常生活では、ほぼ全面的な介護が必要になる状態。
認知症では、問題行動が起こる。
要介護4・・・要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには
日常生活を送る事が困難となる状態。
要介護5・・・要介護4の状態よりさらに動作能力が低下していて、介護なしには
日常生活を送る事ができない状態。